すまい給付金制度
すまい給付金制度とは
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
詳しくは、国土交通省のすまい給付金のホームページをご確認ください。
窓口への申請方法
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。
例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。
また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。申請は、すまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。
※弊社窓口にお越しの際は、事前予約をお願いしております。
予めお電話にてご連絡下さいますようお願い致します。
※提出書類のチェックのため、申請窓口での申請受付には一定のお時間を要します。
時間に余裕を持ってご来店ください。
詳細はこちらをご覧下さい。
■すまい給付金事務局
- 申請書類送付先 〒115-8691 赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係
- ホームページ http://sumai-kyufu.jp
■すまい給付金事務局 ナビダイヤル
すまい給付金の申請に関する疑問は、以下のすまい給付金事務局までお問い合わせ下さい
ナビダイヤル:0570-064-186(通話料がかかります)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝含む)
※PHSや一部のIP電話からは045-330-1904(通話料がかかります)
すまい給付金制度に基づく「現金取得者向け新築対象住宅証明書」とは
新築住宅のすまい給付金の対象要件は、以下の2つに分類され各々要件が異なります。
- ①.住宅ローンの利用がある場合
- ②.住宅ローンの利用がない場合(現金取得者)
②の場合は、給付の要件の1つとして「(独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅」であることが求められます。
確認サービスでは、「(独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅」であることを証する書面として、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」を発行いたします。
業務の内容
- ①.現金取得者向け新築対象住宅証明書に係る技術基準(フラット35Sの基準)への適合審査を行います。
- ②.技術基準への適合が認められた場合には、現金取得者向け新築対象住宅証明書を発行します。
業務エリア
日本全域
証明書の発行を行う住宅の種類
一戸建ての住宅及び共同住宅等の新築住宅
料金
申請書類様式
申請書類等の一覧表はこちらへどうぞ。ダウンロードもできますのでご利用下さい。
すまい給付金に関する関連情報
お問合せ先
当社では、住宅性能評価をはじめ、長期優良住宅、住宅瑕疵担保責任保険、フラット35 適合および確認検査を行っており、ワンストップでお引受けできますので、ぜひご相談ください。
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目3番26号 昭和ビル4F
審査部 住宅性能グループ
TEL 052-238-7754 FAX 052-238-7746