BELS
建築物省エネルギー表示制度
BELS(建築物省エネルギー表示制度)とは?
平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)」が公布されました。その後の改正により、「同法32条の2」において、建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置づけられました。
これに伴い国土交通省では、建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれるような環境整備等を図れるよう「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)を告示として制定しました。
詳しくは、「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」のホームページをご確認ください。
業務の内容
- 建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に係る評価及び評価書の発行の業務を行います。
業務エリア
- 日本全域
BELSを行う種類
一戸建ての住宅、共同住宅等、非住宅建築物、複合建築物の新築及び既存建築物
料金
建築物省エネルギー性能表示(BELS)制度に係る評価料金表(課税対象) 2024年4月改訂版2024年4月1日以降の手数料となります。
申請書類等
申請書類等の一覧表はこちらへどうぞ。ダウンロードもできますのでご利用下さい。