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平成20年4月10日更新
▼建築確認
-- 確認検査に関する事項 --
Q01.確認申請を提出する場合の必要書類を教えてください
Q02.確認申請提出の際、事前に合議が必要な場合を教えてください
Q03.天空率、避難安全・耐火性能検証法による確認申請は受け付けていますか?
Q04.用途変更の確認申請は、どのような場合必要ですか
Q05.市街化調整区域内や都市計画法29条の必要な物件の申請する場合の添付書類を教えてください
Q06.宅地許可申請、或いは宅造許可後でなければ、確認の申請は受付られませんか?
Q07.宅地造成等規制区域内の建築物を申請する場合に必要な書類を教えてください
Q08.地区計画申請、或いは許可後でなければ、確認の申請は受付られませんか?
Q09.構造図、構造計算書の添付が必要な建築物を教えてください
Q10.確認申請を提出時に工事施工者が未定だった場合どうすればよいですか
Q11.消防同意が必要な建築物と消防通知でよい建築物はどのように判断しますか
Q12.消防署等により、消防工事計画届の書式に違いはありますか
Q13.消防工事計画届が不要な消防署等を教えてください
Q14.消防工事計画届が2部必要な消防署等を教えてください
Q15.浄化槽調書の書式は、確認サービスの業務区域内全て同じですか
Q16.シックハウス対策について知りたいのですが。
Q17.住宅用火災警報器の設置について教えてください
▼中間検査
-- 確認検査(中間検査)に関する事項 --
Q1.中間検査が必要な建築物について教えてください
Q2.中間検査はいつ受けたらよいでしょうか
Q3.中間検査の事前の予約はできますか
Q4.検査希望日はいつでもよいですか
Q5.検査日時の連絡はいつどのようにあるのですか
Q6.中間検査合格証はどのように交付されるのですか
▼完了検査
-- 確認検査(完了検査)に関する事項 --
Q1.完了検査の事前の予約はできますか
Q2.検査希望日はいつでもよいですか
Q3.検査日時の連絡はいつどのようにあるのですか
Q4.シックハウス関連の写真提出は必要ですか
Q5.浄化槽完了報告届は、いつまでに提出するのですか
Q6.検査済証はとのように交付されるのですか
▼その他
-- 確認検査(その他)に関する事項 --
Q1.ハートビル法の審査は確認サービスで行いますか?その申請方法は?
Q2.建設リサイクル法の届出
Q3.人にやさしい街づくりの推進に関する条例の届出
Q4.エネルギーの使用の合理化に関する法律の届出
▼住宅性能評価
-- 住宅性能評価に関する事項 --
Q1.申請はどこへ提出すればよいですか?
Q2.評価書の申請は、確認申請と同時でもよいですか?
▼適合証明
-- 適合証明に関する事項 --
Q1.申請対象となる住宅の要件を教えて下さい。
Q2.建設敷地内に既存建物がある場合でも申請できますか?
Q3.併用住宅、併存住宅は申請できますか。
Q4.申請対象となる住宅の面積要件を教えて下さい。
Q5.申請時に手数料はかかりますか。
Q6.敷地の一部使用(分筆申請)はできますか。
Q7.設計検査申請を提出する場合の必要書類を教えて下さい。
Q8.長屋は申請できますか。
Q9.従来の住宅金融公庫融資の公庫工事審査手続きを行っている・・・
Q10.優良住宅支援制度を利用する場合、いつから2つ以上の基準に適合させる必要がありますか。
▼住宅性能保証
-- 住宅性能保証に関する事項 --
Q1.他機関で業者登録をしていますが、一般住宅登録を確認サービスでできますか?
Q2.エリアサービスとは何ですか?
Q3.住宅価額に何を算入すればよいですか?
Q4.一般住宅登録申請書には、何を添付すればよいですか?
Q5.申請内容を変更する場合はどのようにすればよいですか?
Q6.保証書発行依頼時には、何を添付すればよいですか?
Q7.地盤保証申請時に必要書類はなんですか?
Q8.保証書の内容を変更したいのですが、どうすればよいですか?
Q9.現場システムとはなんですか?
▼構造安全審査
-- 構造安全審査に関する事項 --
Q1.高さ60m超の超高層建築物の性能評価などは行わないのですか?
Q2.構造安全審査は確認サービスに確認申請する物件を原則とするのはなぜですか?
Q3.構造安全審査をうけるための手続きなど具体的な内容を知りたいのですが。
▼公庫融資住宅
-- 公庫融資住宅に関する事項 --
Q01.融資予約通知書の原本提示は必要ですか?
Q02.公庫の融資対象面積は?
Q03.土地区画整理地などの仮換地の指定がある場合、申請書の[建築の場所]欄は?
Q04.建築基準法の延べ面積と公庫の住宅部分の床面積は?
Q05.設計審査合格後の工事費の変更は?
Q06.設計変更の必要な変更は?
Q07.割増融資47除却工事がある場合の必要書類は?
Q08.マイホーム:設計審査の申請期限はいつまでですか?
Q09.マイホーム:設計審査申請時に施工業者が未定の場合は?
Q10.マイホーム:車庫,物置等や、外構工事、整地工事は建設費に含められますか?
Q11.建売住宅:設計から現場審査までに期限はありますか?
Q12.財形融資で、住宅金融公庫以外の団体の設計審査は可能ですか?
建築確認
Q1
確認申請を提出する場合の必要書類を教えてください。
▲TOP
A
○
確認申請図書(建築物)チェックシート
をご覧下さい。
○
確認申請図書(昇降機等)チェックシート
をご覧下さい。
○
確認申請図書(法88条1項工作物)チェックシート
をご覧ください。
○
確認申請図書(法88条2項工作物)チェックシート
をご覧ください。
○ なお、各様式は
こちら
をご覧下さい。
Q2
確認申請提出の際、事前に合議が必要な場合を教えてください。
▲TOP
A
○
名古屋市
・
敷地面積が500u以上の場合は、開発行為の有無に関わらず、名古屋市開発審査課の合議(合議印押印)が必要です。
・
宅地造成等規制区域内に建築する場合は、宅地造成の有無に関わらず、名古屋市宅地指導課宅地規制係の合議(付箋交付)が必要です。
・
「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」の対象となる建築物の場合は、手続き完了後(配置図に照合印)確認申請の受付ができます。
・
名古屋港臨港地区内に建築する場合は、名古屋港管理組合の確認印(確認申請書第一面(裏面))が必要です。
・
その他「確認申請の
合議先
・
協議先
一覧」を参照ください。
○
愛知県海部建設事務所管轄内(津島市、弥富市、蟹江町、愛西市、七宝町、美和町、甚目寺町、飛島村、大治町)
建設地の市町村で、建設地調査書(所定の様式あり)に受付印を受領し確認申請書に添付してください。
○豊田市
調整区域内に建築する場合、合議制度がありますので利用をしてください。
○
静岡市
合議制度がありますので利用をしてください。※上のリンク先「静岡市HP」の「チェックリスト」欄を参照。
Q3
天空率、避難安全・耐火性能検証法による確認申請は受け付けていますか。
▲TOP
A
はい、受付をします。事前にご相談をしてください。
Q4
用途変更の確認申請は、どのような場合必要ですか。また、確認サービスでは、受付審査を行っていますか。
▲TOP
A
法第87条に該当する場合、用途変更の確認申請が必要になります。弊社で取扱っていますが、申請にあたっては確認済証・検査済証が必要となりますので必ず事前にご相談ください。
Q5
市街化調整区域内や都市計画法29条の必要な物件の申請する場合の添付書類を教えてください。
▲TOP
A
都市計画法の許可書の原本がない場合(都市計画法施行規則第60条証明書が必要な場合があります。)
○都市計画法第29条の許可
許可証及び検査済証の写しを確認申請書に添付し、原本提示をしてください。また、検査済証がない場合は、都市計画法第37条の建築制限解除の写しを添付してください。
○都市計画法第43条の許可
許可証の写しを確認申請書に添付し、原本提示をしてください。
○都市計画法第29条第1項第2号及び第3号の適用除外
確認申請書に都市計画法施行規則60条証明を添付してください。
○岐阜県全域
申請敷地が市街化調整区域の場合、又は申請敷地面積が市街化区域においては1000u、区域区分未設定都市計画区域内においては3000uを超える場合 は都市計画法施行規則第60条証明書を添付してください。但し、以下の場合は除きます。
●都市計画法43条許可(建築許可)の原本提示が可能で許可証の写しが添付されている場合
●都市計画法29条許可(開発許可)の原本提示が可能で許可証及び検査済証又は都市計画法37条の制限解除の写しが添付されている場合
上記の許可の原本提示が可能であっても確認申請の内容と相違のある場合は都市計画法施行規則第60条証明書が必要となる場合がありますので、事前に特定行政庁と御協議下さい。
不明な点については事前にご相談ください。
○静岡県全域
申請敷地が市街化調整区域の場合、敷地面積が市街化区域は1000u、区域区分未設定都市計画区域内は3000uを超える場合は都市計画法施行規則第60条証明書を添付してください。
都市計画法第29条、都市計画法第43条の原本提示が可能な場合も都市計画法施行規則第60条証明書が必要となります。
不明な点については事前にご相談ください。
○その他
上記以外に確認をしなければならない事項が生じた場合、提出を依頼することがあります。
Q6
宅造許可申請、或いは宅造許可後でなければ、確認の申請は受付られませんか?
▲TOP
A
宅造許可後、確認申請を受付ています。照合しますので原本をご持参ください。
Q7
宅地造成等規制区域内の建築物を申請する場合に必要な書類を教えてください。
▲TOP
A
宅地造成等規制区域内で許可を受けているものは、許可証の写しを確認申請書に添付し、原本提示をしてください。
○岐阜県多治見市、土岐市及び静岡県全域
宅地造成等規制区域内(岐阜県多治見市、土岐市及び静岡県全域)の確認申請には、宅地造成等規制法施行規則第8条の2の証明書を添付してください。
Q8
地区計画申請、或いは許可後でなければ、確認の申請は受付られませんか?
▲TOP
A
地区計画申請前でも、確認申請を受付ています。確認審査においても地区計画規制の審査をします。(別途、地区計画申請は、行政庁へ提出が必要です。)
Q9
構造図、構造計算書の添付が必要な建築物を教えてください。
▲TOP
A
法第6条第1項第2号及び3号に掲げる建築物の場合、構造図、構造計算書の添付が必要になります。
Q10
確認申請を提出時に工事施工者が未定だった場合どうすればよいですか。
▲TOP
A
着工前に施工者を決定して、記載事項変更届等を提出してください。
<提出書類>
S-27号様式 「申請書等記載変更届」
−2部
S-28号様式 「報告事項変更届」
−1部
建築計画概要書1〜3面
−1部
Q11
消防同意が必要な建築物と消防通知でよい建築物はどのように判断しますか。
▲TOP
A
建築基準法第93条、令第147条の3により,防火地域及び準防火地域以外の区域内の住宅(長屋、共同住宅等を除く)で住宅以外の用途の床面積が延べ床面積の1/2未満であり、かつ50u以下のものは、通知になります。
Q12
消防署等により、消防工事計画届の書式に違いはありますか。
▲TOP
A
消防署等により、独自の書式があります。独自書式
(申請書類様式ページ)
の消防署等は以下のとおりです。
豊橋市
、岡崎市(
調書
・
計画届
)、
豊田市
、
西尾市
、
小牧市
、
衣浦東部広域連合区域(碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市)
、
長久手町
、
多治見市
、
可茂消防事務組合(美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、八百津町、御嵩町)
、
羽島郡広域連合(笠松町、岐南町)
、
桑名市
、浜松市。
Q13
消防工事計画届が不要な消防署等を教えてください。
(平成20年4月10日更新)
▲TOP
A
消防通知の場合に限り、以下の市町村を管轄する消防署等は消防工事計画届の提出が不要になります。
名古屋市、豊橋市、岡崎市、春日井市、瀬戸市、知多中部広域事務組合(半田市、武豊町、阿久比町、東浦町)、 知多南部広域事務組合(美浜町、南知多町)、安城市、西尾市、刈谷市、知立市、高浜市、東海市、津島市、碧南市、 新城市消防本部(新城市、東栄町、設楽町、豊根町)、知多市、岐阜県・三重県及び静岡県の全域。
Q14
消防工事計画届が2部必要な消防署等を教えてください。
▲TOP
A
大垣消防組合消防本部は、消防工事計画届が2部必要です(専用住宅、長屋住宅の場合は不要)。 また、可茂消防事務組合中消防署(美濃加茂市、坂祝町、富加町、川辺町、八百津町)及び 可茂消防事務組合南消防署(可児市、御嵩町)は、使用開始届が2部必要になります。
Q15
浄化槽調書の書式は、確認サービスの業務区域内全て同じですか。
▲TOP
A
愛知県、名古屋市、岐阜県、岐阜市、静岡県、三重県で各々書式が違いますので注意をしてください。また、地域によって添付図等が異なります。法68条の26の認定を受けた浄化槽を設置する場合は、型式適合認定書と標準図を添付してください。
なお、三重県内の物件については
市町村用調書
及び
県民局用調書
それぞれに
付近見取り図、配置図(放流先の分かるもの)、平面図
を添付してください。
Q16
シックハウス対策について知りたいのですが。
▲TOP
A
シックハウス対策については
こちら
をご覧ください。
Q17
住宅用火災警報器の設置について教えてください。
▲TOP
A
住宅用火災警報器の設置については
こちら
をご覧ください。
建築確認中間検査
Q1
中間検査が必要な建築物について教えてください。
▲TOP
A
別紙1
を参照してください。特定行政庁により違いがありますので注意をしてください。
Q2
中間検査はいつ受けたらよいでしょうか。
▲TOP
A
中間検査は特定工程に達した時に受けてください。また、中間検査に合格するまでは、特定工程後の工程を行うことができません。
別紙2
に特定工程と特定工程後の工程をまとめましたので参照してください。特定行政庁により違いがありますので注意をしてください。
Q3
中間検査の事前の予約はできますか。
▲TOP
A
原則的には、事前の予約は受付していません。中間検査申請書の受付時に、検査希望日を
現場検査連絡票
に記入していただいています。 ただし、500u超えの建築物については予約をお願いします(審査第二部 052-238-7743)
Q4
検査希望日はいつでもよいですか。
▲TOP
A
受付日から土日、祝日を除いて3〜4日後でお願いします。ただし、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
Q5
検査日時の連絡はいつどのようにあるのですか。
▲TOP
A
担当検査員より検査日の前日までに電話で連絡をしています。
Q6
中間検査合格証はどのように交付されるのですか。
▲TOP
A
中間検査合格後、郵送にてお送りします。中間検査申請時に、送付用封筒(送付先の宛名を記入し、80円切手を貼ってください。)を提出してください。
建築確認完了検査
Q1
完了検査の事前の予約はできますか。
▲TOP
A
原則的には、事前の予約は受付していません。完了検査申請書の受付時に、検査希望日を
現場検査連絡票
に記入していただいています。ただし、 500u超えの建築物については予約をお願いします(審査第二部 052-238-7743)
Q2
検査希望日はいつでもよいですか。
▲TOP
A
受付日から土日、祝日を除いて3〜4日後でお願いします。ただし、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
Q3
検査日時の連絡はいつどのようにあるのですか。
▲TOP
A
担当検査員より検査日の前日までに電話で連絡をしています。
Q4
シックハウス関連の写真提出は必要ですか。
▲TOP
A
提出をお願いします。
台紙
をご利用ください。
Q5
愛知県の浄化槽完了報告届は、いつまでに提出するのですか。
(平成20年4月10日更新)
▲TOP
A
完了検査の申請までに
浄化槽法による検査手数料振込証明書のコピーを添付
の上、当社へ提出をしてください。提出がない場合、完了検査申請書が受理できません。
なお、名古屋市については名古屋市様式の浄化槽工事報告書を浄化槽協会へ提出して下さい。
Q6
検査済証はどのように交付されるのですか。
▲TOP
A
完了検査合格後、手渡し又は郵送にてお送りします。郵送をご希望の場合は完了検査申請時に、送付用封筒(送付先の宛名を記入し、80円切手を貼ってください。)を提出してください。 また、都市計画法第29条の開発許可及び宅地造成等規制法第8条1項の許可の検査済証、消防検査済証がない場合は、確認の検査済証の交付はできません。
その他(建築確認関係)
Q1
バリアフリー法の審査は、確認サービスで行いますか?また、その申請方法を教えてください。
▲TOP
A
同法第14条による基準は、審査の対象になります。確認申請書に「建築物移動等円滑化基準チェックリスト」
(
書式あり
)
と必要図面を添付して申請してください。なお同法第17条による認定は行政庁へ申請して下さい。
Q2
建設リサイクル法の届出
▲TOP
A
行政庁へ提出してください。
Q3
人にやさしい街づくりの推進に関する条例の届出
▲TOP
A
行政庁へ提出してください。
Q4
エネルギーの使用の合理化に関する法律の届出
▲TOP
A
行政庁へ提出してください。
住宅性能評価
Q1
申請はどこへ提出すればよいですか?
▲TOP
A
本社および各支店でも受付をします。ただし共同住宅等についてはあらかじめご相談下さい。
Q2
評価書の申請は、確認申請と同時でもよいですか?
▲TOP
A
同時でもお受けします。(但し、確認で訂正がある場合は評価申請書も訂正をお願いします。)
適合証明
Q1
申請対象となる住宅の要件を教えて下さい。
▲TOP
A
新築の一戸建住宅(個人住宅、建売住宅)及び新築の共同住宅(分譲、賃貸)および新築の長屋住宅(連続建て、重ね建て住宅)及び中古住宅が対象となります。
Q2
建設敷地内に既存建物がある場合でも申請できますか。
▲TOP
A
申請できます。
Q3
併用住宅、併存住宅は申請できますか。
▲TOP
A
申請できます。併用住宅の場合、住宅部分とその他の部分が内部で行き来できるもののみ申請可となります。また、財形住宅融資の場合は併用住宅については対象外です。詳しい要件は窓口で事前に相談してください。
Q4
申請対象となる住宅の面積要件を教えて下さい。
▲TOP
A
敷地面積は問いません。一戸建て等の場合は住宅の床面積が70u以上であること、共同建ての場合は住宅の一戸あたりの床面積が30u以上であることです。また、財形住宅融資や賃貸住宅融資の場合にはそれぞれ別の定めがあります。詳しい要件は窓口で事前に相談してください。
Q5
申請時に手数料はかかりますか。
▲TOP
A
設計検査申請時に原則として、設計検査及び現場検査の申請手数料が必要です。 詳しくは、
住宅金融支援機構適合証明業務手数料表
を確認して下さい。 優良住宅取得制度を利用する場合は、
こちら
をご覧下さい。
Q6
敷地の一部使用(分割申請)はできますか。
▲TOP
A
敷地は一筆以上の一部使用ではないものが原則です。その場合、竣工現場検査申請までに分筆してください。
Q7
設計検査申請を提出する場合の必要書類を教えて下さい。
▲TOP
A
設計検査申請書、付近見取図、配置図、平面図、立面図(2面以上)、矩計図、面積図、仕様書、付図(賃貸住宅融資の場合)、 公図の写し(確認申請と同時申請の場合は省略できる図面があります)、設計内容説明書(優良住宅取得支援制度利用の場合)、 検査済証の写し(当機関にて確認の完了検査を行わない場合)
Q8
着工してからでも申請できますか。
▲TOP
A
申請できます。ただし、一戸建て等については中間現場検査が必要なため、中間検査の工程前までに申請して下さい。
Q9
従来の住宅金融公庫融資の公庫工事審査手続きを行っている住宅について、フラット35を利用しようとする場合は、新たに適合証明の申請が必要ですか。
▲TOP
A
平成19年3月31日までに公庫融資の設計審査、工事審査に合格した団地、住宅については経過措置があります。窓口でお問い合わせ下さい。
Q10
優良支援住宅取得制度を利用する場合、いつから2つ以上の基準に適合させる必要がありますか。
▲TOP
A
金融機関への借入申込み等が平成20年度になる場合からです。ちなみに今年度の申込期間は平成19年12月28日までとなっていますのでご注意ください。
※その他
【フラット35連絡協議会】のページ
をご覧ください。
▲TOP
住宅性能保証
Q1
他機関で業者登録をしていますが、一般住宅登録を確認サービスでできますか?
▲TOP
A
可能です。是非ご利用ください。
Q2
エリアサービスとは何ですか?
▲TOP
A
事業者ごとの住宅登録申請や住宅登録料の事業所毎の自動引き落とし等ができる制度です。
Q3
住宅価額に何を算入すればよいですか?
▲TOP
A
住宅価額に算入しないもの
・
消費税
・
設計料
・
解体工事費
・
別棟になっている倉庫、ガレージ等の費用
・
門や塀等の外構工事費
・
造園工事費
・
屋外の給排水や電気配線工事費
・
屋外のガス設備工事費
・
土地代
・
浄化槽費用
・
地盤改良費
・
地盤調査費
・
柱状改良費等
住宅価額に算入するもの
・
当初から建物に据え付けられ、住まいとして必要な設備の費用
・
例)浴槽、便器、洗面台、キッチン、作り付け家具、照明器具、網戸等
・
屋内の給排水や電気配線工事費の費用
・
諸経費
Q4
一般住宅登録申請書には、何を添付すればよいですか?
▲TOP
A
1)住宅登録申請書
2)建築確認済証及び確認申請書の写し(全ページ)
3)請負契約書(注文住宅の場合のみ)
4)設計図書(付近見取図、配置図、平面図、立面図(4面)、矩計図、2階床伏図(3階建の場合は3階床伏図を含む)、 基礎伏図(基礎配筋、アンカーボルト等の位置が確認出来るもの)、N値計算書(N値計算をしてる場合)
5)見積書(工事別内訳)の写し
※共同住宅の申請は別途以下の書類等が必要になります。申請前にご相談下さい。
6)設計図書(断面図、面積表、地盤調査関連資料、防水仕様関連資料、仕上表、標準仕様書、特記仕様書)
7)構造図一式
8)共同住宅構造等説明書
Q5
申請内容を変更する場合はどのようにすればよいですか?
▲TOP
A
登録申請受理証兼変更届(以下受理証)の内容に変更のある場合は修正内容を記入の上、受理証の原本を提出して下さい。 又、図面にも変更がある場合は変更箇所を明記の上、図面を提出して下さい。
Q6
保証書発行依頼時には、何を添付すればよいですか?
▲TOP
A
・保証書発行申請書
・売買契約書の写し(分譲住宅、販売業者申請の場合)
・検査済証の写し
・建設住宅評価書の写し一式(性能評価同時申請の場合)
Q7
地盤保証申請時に必要な書類は何ですか?
▲TOP
A
・地盤保証制度申請書
・地盤調査、保証依頼書
・地盤調査報告書 (@基礎使用判定書A地形図B調査位置図C調査データD周辺状況確認書E現場写真等)
・地盤補強工事実施報告書(@工事仕様書A施工管理報告書B施工記録C一軸圧縮強度試験表D施工写真等)
Q8
保証書の内容変更をしたいのですが、どうすればよいですか?
▲TOP
A
住宅登録内容変更届を提出して下さい。保証書の発行後は再発行が出来ませんので、保証書に変更内容(所有書名・引渡し日等)を記入の上、保証書の写しを添付して下さい。
※その他必要書類は、ご相談下さい。
Q9
現場システムとは何ですか?
▲TOP
A
戸建て住宅を対象に「現場審査結果報告書」として審査時の写真と一緒に現場審査の結果を作成し、提出させて頂いております。
構造安全審査
Q1
高さ60m超の超高層建築物の性能評価などは行わないのですか?
▲TOP
A
「指定性能評価機関」の指定を受けました。
こちら
をご覧下さい。
Q2
構造安全審査は確認サービスに確認申請する物件を原則とするのはなぜですか?
▲TOP
A
行政庁に申請される場合でもよいのですが審査内容と結果の扱いについては事前に行政庁の建築主事にご相談ください。
Q3
構造安全審査をうけるための手続きなど具体的な内容を知りたいのですが。
▲TOP
A
詳しくは評定部まで、お問い合わせ下さい。
公庫融資住宅
Q1
融資予約通知書の原本提示は必要ですか?
▲TOP
A
写しを添付してください。
Q2
公庫の融資対象面積は?
▲TOP
A
住宅の床面積(公庫の融資対象面積)の範囲は、マイホーム新築は、80u以上280u以下、建売住宅は、70u以上280u以下です。
Q3
土地区画整理地などの仮換地の指定がある場合、申請書の「建築の場所」欄はどのように表示するのですか?
▲TOP
A
従前地の地番(登記簿上)と仮換地の街区・画地番号等を併記してください。
Q4
建築基準法の延べ面積と公庫の住宅部分の床面積は?
▲TOP
A
公庫の融資対象床面積は「住宅部分」で、「車庫」「非住宅(併用)」「非住宅(併存)」は、公庫の融資対象面積には参入されません。
Q5
設計審査合格後の工事費の変更は?
▲TOP
A
工事費は中間時現場審査申請時に、工事請負契約書等(双方の押印のある発注書と請書等)の原本提示により最終確認となりますので、訂正は不要です。
中間から竣工までの変更は、竣工時現場審査申請時に、追加または訂正後の工事請負契約書等の原本提示により、竣工時現場審査申請書で変更となります。
Q6
設計変更の必要な変更は?
▲TOP
A
・ 構造種別の変更(構造種別の変更とはならない工法だけの変更は、必要ない。)
・ 戸建型式の変更
・ 階数の変更
・ 融資額の増額を伴う床面積の変更
・ 割増融資工事の追加などによる融資額の変更
・ 基準金利適用住宅の変更
・ その他公庫が設計変更を必要とした場合(団体融資の場合等)
※ マイホーム新築の場合、設計変更を行う場合は、金融機関による「今後の手続きのご案内」に記載すべき事項の変更の訂正が必要。
Q7
割増融資47除却工事がある場合の必要書類は?
▲TOP
A
完了の現場審査申請時に「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)E票」の写しを提出してください。
Q8
マイホーム:設計審査の申請期限はいつまでですか?
▲TOP
A
融資予約通知書に記載された期限までです。
Q9
マイホーム:設計審査申請時に施工業者が未定の場合は ?
▲TOP
A
予定業者を記載。予定業者も決まっていないときは「未定」と記入して下さい。
Q10
マイホーム:車庫、物置等や、外構工事(門、塀、植樹など)、整地工事に係る工事費は、建設費に含められますか?
▲TOP
A
申請敷地内における工事費は含められます。
Q11
建売住宅:設計から現場審査までに期限はありますか?
▲TOP
A
現場審査申請期限は、原則設計審査の合格日から1年以内です。
例外)設計審査の合格日から、1年を超え年度をまたぐ場合は、1年を経過する日の属する年度末まで現場申請が可能です。
Q12
財形融資で、住宅金融公庫以外の団体の設計審査は可能ですか?
▲TOP
A
公庫財形以外の勤労者財形(転貸・貸付単独・分譲)も取り扱っております。
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