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     技術基準改正と適合証明手続き合理化について
     
  1. フラット35住宅技術基準の改正(平成17年6月1日より)
 
     フラット35への優良住宅取得支援制度導入に合わせて、技術基準の一部廃止を含めた改正が実施されます。
     これにより、フラット35住宅技術基準の大部分が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能評価基準と整合化されます。
 
    <廃止する基準例>
    すみ柱寸法12cm(通し柱であるすみ柱寸法13.5cm)以上
    土台寸法は柱と同寸
    一体のRC造の布基礎
    天井高さ2.3m以上(共同住宅の場合)
    バルコニー設備(共同住宅の場合)
 
 
  2. 適合証明手続きの大幅な合理化(平成17年6月1日より)
 
     住宅性能評価制度を活用した新築住宅で、つぎの要件を満たすもの(注)については、設計・中間検査の手続きを省略し、竣工検査・適合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができるようになります。(竣工後であっても申請可能)
 
    劣化対策等級2以上(共同住宅以外の場合のみ)
    省エネルギー対策等級2以上
    維持管理対策(専用配管)等級3(共同住宅は(共用配管)等級2)以上
 
詳しい内容は【住宅金融公庫のページ】



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