登録建築物調査機関(確認サービスは 国土交通大臣登録 第10号)による、住宅事業建築主基準への適合性に関する評価を行い、適合性を確認したものについて「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付を行います。
「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付を受けると
@ 第三者評価に基づく「住宅省エネラベル」を使用することができます
A フラット35S(省エネ20年金利引下げタイプ)の利用ができます。
住宅事業建築主基準への適合性に関する評価業務規程