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    シックハウス対策情報
 
    申請者の皆様へ
         
        シックハウス対策に関する申請手続きについて
         
                   改正建築基準法第28条の2が平成15年7月1日に施行されたことに伴い、
弊社での取り扱いは、下記のとおりとなります。
         
  平成15年7月1日に何が変わる?
     建築基準法第3条第2項により、シックハウス対策の要否の判断は、7月1日に工事を着工していたか否かになります。それにより下記の取り扱いとなりますのでご注意ください。
    1. 6月30日以前に確認済証の交付を受けた建築物
      @ 工事の着工が6月30日以前の建築物は、シックハウス対策が不要です。
      A 工事の着工が7月1日以降になった建築物は、シックハウス対策が必要です。計画変更確認申請を提出してください。
    2. 6月30日以前に確認申請を受付けた建築物で、7月1日以降の工事着工予定のものはシックハウス対策が必要です。また、確認済証の交付は、7月1日以降になります。(法28条の2の施行日が7月1日のため。)
    3. 7月1日以降に確認申請を受付ける建築物は、シックハウス対策が必要です。(法6条の3審査の特例はありません。)
    4. 中間・完了検査申請時に、もう一度確認済証の交付日及び工事着工日を確認してください。計画変更確認申請は必要ありませんか。
         
  確認申請
    1.

確認申請書の書式の変更はありません。第四面【8.建築設備の種類】に「換気設備」と必ず記入してください

    2. 以下の図書の添付をお願いします。
      @ 内部仕上表
      A 使用建築材料表、換気設備性能計算書等
        弊社独自の書式がありますのでご利用ください。
< 申請様式のページへ >
      B 国土交通大臣認定書(第2種、第3種建築材料及び規制対象外とみなす旨の認定書)
    3. 平面図等に下記の事項を記入してください。
      @ 機械換気方式
      A 給気機(口)、換気機(口)の位置、換気経路、建具の種別(ドアのアンダーカットの有無、襖、障子、折戸等)
      B 居室、居室と一体とみなされる部分、天井裏等の部分、規制対象外の部分の別
         
  増築をする場合
    1. 棟別増築
     

新築と同様の取り扱いとなります。別棟の既設建築物のシックハウス対策は、必要ありません。

    2. 棟増築
      既設部分もシックハウス対策が必要になります。既設部分が竣工後5年以上経過している場合は、規制対象外部分があります。この5年以上の年数経過の判断基準は、検査済証、建物の登記簿謄本、家屋証明書により確認をします。申請時に添付してください。
         
  計画変更
    1. 軽微な変更の範囲は、建築材料の種別が同等またはより上位の建築材料に変更する場合及び旧型式適合認定の建築物を新型式適合認定の建築物に変更する場合のみとなります。
    2. 計画変更確認申請の手数料算定
      @ 6月30日以前に確認済証の交付を受けた建築物で、7月1日以降に着工したものの計画変更確認申請手数料の対象床面積は、床面積の合計の1/2となります。
      A 7月1日以降に確認済証を交付した建築物の計画変更確認申請手数料の対象床面積は、建築材料の変更をした居室等及びその居室等と換気計画上一体となっている部分の床面積の合計の1/2となります。
         
  中間検査申請
    申請書類等
    ・. 中間検査申請書の第四面「工事監理の状況」にシックハウス対策に関する項目が追加されています。新書式での提出をお願いします。 < 申請様式のページへ >
    ・. 大臣認定品は大臣認定書の写しを提出して下さい。
         
  完了検査申請
    申請書類等
    ・. 完了検査申請書の第四面「工事監理の状況」にシックハウス対策に関する項目が追加されています。新書式での提出をお願いします。 < 申請様式のページへ >
    ・. 写真の提出をお願いします。規制対象建材1種類(合板、クロス、クロスのり、塗料、フローリング、建具、流し台、造付家具、接着剤等)につき1枚程度、種別が確認できる写真を提出して下さい。
    ・. 大臣認定品は大臣認定書の写しを提出して下さい。
         
  完了検査申請時に写真の提出がないものは、検査の受付ができません。必ず提出してください。
  写真は台紙に貼り、工事名、位置、建材名、種別等の記入をお願いします。
台紙書式  < 申請様式のページへ >
  建築確認申請時より建材の種別が下位になったもの(天井裏等の制限で第4から第3種に変更の場合は変更調書)や、換気方式の変更がある場合(例:第3種→第1種等)は、変更手続きが必要となります。完了検査の申請前に変更手続きの提出をお願いします。検査の受付は変更手続き後となります。
  工事監理の状況の<記入例>を、参考にして下さい。




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