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業務エリア/サービス内容/住宅性能保証制度/住宅完成保証制度/既存住宅保証制度/地盤保証制度/FAQ/資料請求

◆ 業務エリア


  愛知県全域の、一戸建住宅から高層マンション

◆ サービス内容


 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により住宅供給者(工務店・住宅メーカー等)に、新築住宅の10年間の瑕疵保証を行うことが義務づけられました。
しかし、もし瑕疵が発生した場合に、住宅供給業者の対応が不誠実であったり、建設中や竣工後に万一倒産してしまったりすると、十分な保証が得られません。そこで住宅性能保証制度や住宅完成保証制度をご利用いただき、工事が所定の検査に合格し、完成すると、2年間の短期保証を含めた10年間の保証を受けられ、住宅を取得された方は安心して住む事ができます。
確認サービスでは、 業者登録、住宅性能保証制度や住宅完成保証制度の登録手続きを行います。


◆ 住宅性能保証制度


  登録業者が最長10年間保証します。そのために、工事中現場審査に合格した住宅に保証書が発行され、万が一の補修費用を保険でサポートする制度です。住宅品質確保促進法にも対応しています。
>>住宅保証機構/関連ページへ

◆ 住宅完成保証制度


  住宅の建設中に建設業者が倒産してしまった場合、住宅保証機構が前払い金の損失や追加で必要な工事費用を保証する制度です。また、お客様のご希望により、工事を引継ぎ完成させる業者をあっせんします。
>>住宅保証機構/関連ページへ

◆ 既存住宅保証制度


  中古住宅を購入し、万が一、雨漏りや住宅の傾きなどが起きてしまっても、最長5年間、補修費用の大部分をカバーできる保証金を住宅保証機構がお支払するしくみです。
>>住宅保証機構/関連ページへ
 対象とする住宅
  売買契約により所有権が移転される一戸建て住宅で、以下の要件を全て満たすものを既存住宅保証制度の対象とします。
イ. 築年数
  登録申請時点で、新築15年以内の戸建て住宅であること。
ロ. 新築時点での中間検査の実施
  住宅性能保証制度、住宅性能表示制度、住宅金融支援機構融資制度、建築基準法のうち、いずれかに基づく公的な中間検査実施がされているもの。
ハ. 増改築工事が行われている場合、その部分が全体の延べ床面積の過半を超えていないもの。
ニ. 登録基準への適合
  登録申請時(所有権移転前に限る)に、機構の定める既存住宅保証登録基準に適合したもの。
   

  ※ 増改築工事にも住宅性能保証制度が使えます

◆ 地盤保証制度


  (財)住宅保証機構に登録された登録地盤会社が考察結果に従い地盤補強工事や基礎形式を選択した住宅が不同沈下した場合、地盤について10年間の保証を行います。住宅性能保証制度とセットで利用できるオプションメニューです。

 対象とする住宅
  住宅性能保証制度の保証対象住宅(一戸建住宅、2階建以下の小規模な共同住宅)

◆ FAQ


  お問合わせの多いご質問とお答えを一覧ページにまとめました。こちらのページへどうぞ

◆ 資料請求


  ご希望の資料を郵送にてお送りいたします。


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