「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により住宅供給者(工務店・住宅メーカー等)に、新築住宅の10年間の瑕疵保証を行うことが義務づけられました。
しかし、もし瑕疵が発生した場合に、住宅供給業者の対応が不誠実であったり、建設中や竣工後に万一倒産してしまったりすると、十分な保証が得られません。そこで住宅性能保証制度や住宅完成保証制度をご利用いただき、工事が所定の検査に合格し、完成すると、2年間の短期保証を含めた10年間の保証を受けられ、住宅を取得された方は安心して住む事ができます。
確認サービスでは、 業者登録、住宅性能保証制度や住宅完成保証制度の登録手続きを行います。
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