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省エネ法に基づく登録建築物調査機関(確認サービスは 国土交通大臣登録 第10号)による省エネ措置の維持保全状況に関する建築物調査を行います。
省エネ法の規定に基づき、省エネ措置に関する届出をおこなった建築物所有者は、届出の3年後毎に属する年度内に、省エネ措置の維持保全状況に関する内容の定期報告を所管行政庁にする必要があります。
登録建築物調査機関が省エネ措置の維持保全状況に関する調査を行った結果、適合性が認められる場合は、「適合証」を交付し、所管行政庁へ調査の結果を報告します。その場合は、建築物所有者自ら行う所管行政庁への定期報告は免除されます。
詳しくはこちらまで 国土交通省 改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)
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