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フラット35

フラット35(S)/財形住宅融資/賃貸住宅融資

フラット35とは

独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業(フラット35(S))、財形住宅融資、賃貸住宅融資などをご利用いただくためには、対象住宅について、住宅金融支援機構が定める独自の技術基準に適合していることを証明する適合証明書の交付を受けることが必要となります。
この適合証明書は、検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。

住宅金融支援機構

業務エリア

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部除く)、神奈川県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域。

対象建築物

一戸建て住宅、共同住宅等

取扱検査種別

■ 新築住宅

  • フラット35(S)
  • 財形住宅融資等
  • 賃貸住宅融資合理的土地利用建築物

■ 中古住宅

  • フラット35(S)
  • 財形住宅融資等

■ リフォーム住宅

  • フラット35(S)
  • 財形住宅融資等

手続きのあらまし

■ 新築住宅(一戸建て住宅)

■ 新築住宅(共同住宅)

■ 賃貸住宅

【住宅金融支援機構】のページへ

■ 中古住宅

■ リフォーム融資

【住宅金融支援機構】のページへ

■ 公庫融資手続きが行われた住宅(経過措置)

【住宅金融支援機構】のページへ

手数料表

適合証明手数料(課税対象)2024年4月改訂版2024年4月1日以降の手数料となります。

FAQ(よくある質問)

お問合わせの多いご質問とお答えを一覧ページにまとめました。こちらのページへどうぞ

申請書類様式

申請書類等の一覧表はこちらへどうぞ。ダウンロードもできますのでご利用下さい。

業務規程

適合証明業務規程 

機関票

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