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FAQ(よくある質問)

業務のタイトルをクリックすると「よくある質問」が一覧されます。
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確認検査に関する事項

Q 1

確認申請を提出する場合の必要書類を教えてください。

A
  • 確認申請図書(建築物)チェックシートをご覧下さい。
  • 確認申請図書(昇降機等)チェックシートをご覧下さい。
  • 確認申請図書(法88条1項工作物)チェックシートをご覧ください。
  • 確認申請図書(法88条2項工作物)チェックシートチェックシートをご覧ください。
  • なお、各様式は こちらをご覧下さい。
    Q 2

    確認申請提出の際、事前に合議が必要な場合を教えてください。

    A
    • 名古屋市
      • 敷地面積が500㎡以上の場合は、開発行為の有無に関わらず、名古屋市開発審査課の合議(合議印押印)が必要です。
      • 宅地造成等規制区域内に建築する場合は、宅地造成の有無に関わらず、名古屋市宅地指導課宅地規制係の合議(合議印押印)が必要です。
      • 「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」の対象となる建築物の場合は、手続き完了後(配置図に照合印)確認申請の受付ができます。
      • 名古屋港臨港地区内に建築する場合は、名古屋港管理組合の確認印(確認申請書第一面(裏面))が必要です。
      • その他「確認申請の 合議先・協議先 一覧」を参照ください
         
    • 愛知県の津島市、弥富市、蟹江町、愛西市、あま市、飛島村、大治町は建設地の市町村で、建設地調査書(所定の様式あり)に受付印を受領し確認申請書に添付してください。
       
    • 豊田市
      調整区域内に建築する場合、合議制度がありますので利用をしてください。
       
    • 静岡市
      合議制度がありますので利用をしてください。※上のリンク先「静岡市HP」の「建築確認申請事前チェックリスト」を参照。
    Q 3

    天空率、避難安全・耐火性能検証法による確認申請は受け付けていますか。

    A
    はい、受付をします。事前にご相談をしてください。
    Q 4

    用途変更の確認申請は、どのような場合必要ですか。また、確認サービスでは、受付審査を行っていますか。

    A
    法第87条に該当する場合、用途変更の確認申請が必要になります。弊社で取扱っていますが、申請にあたっては確認済証・検査済証が必要となりますので必ず事前にご相談ください。
    Q 5

    市街化調整区域内や都市計画法29条の必要な物件の申請する場合の添付書類を教えてください。

    A
    都市計画法の許可書の原本がない場合(都市計画法施行規則第60条証明書が必要な場合があります。)
    • 都市計画法第29条の許可
      許可証及び検査済証の写しを確認申請書に添付し、原本提示をしてください。また、検査済証がない場合は、都市計画法第37条の建築制限解除の写しを添付してください。
    • 都市計画法第43条の許可
      許可証の写しを確認申請書に添付し、原本提示をしてください。
    • 都市計画法第29条第1項第2号及び第3号の適用除外
      確認申請書に都市計画法施行規則60条証明を添付してください。
    • 岐阜県全域
      申請敷地が市街化調整区域の場合、又は申請敷地面積が市街化区域においては1000㎡、区域区分未設定都市計画区域内においては3000㎡を超える場合(可児市の場合は1000㎡超) は都市計画法施行規則第60条証明書を添付してください。但し、以下の場合は除きます。
      • 都市計画法43条許可(建築許可)の原本提示が可能で許可証の写しが添付されている場合
      • 都市計画法29条許可(開発許可)の原本提示が可能で許可証及び検査済証又は都市計画法37条の制限解除の写しが添付されている場合
      上記の許可の原本提示が可能であっても確認申請の内容と相違のある場合は都市計画法施行規則第60条証明書が必要となる場合がありますので、事前に特定行政庁と御協議下さい。
      不明な点については事前にご相談ください。
    • 静岡県全域
      申請敷地が市街化調整区域の場合、敷地面積が市街化区域は1000㎡、区域区分未設定都市計画区域内は3000㎡を超える場合は原則都市計画法施行規則第60条証明書を添付してください。
      都市計画法第29条、都市計画法第43条の原本提示が可能な場合も都市計画法施行規則第60条証明書が必要となります。
      不明な点については事前にご相談ください。
    • その他
      上記以外に確認をしなければならない事項が生じた場合、提出を依頼することがあります。
    Q 6

    宅造許可申請、或いは宅造許可後でなければ、確認の申請は受付られませんか?

    A
    宅造許可後、確認申請を受付ています。照合しますので原本をご持参ください。
    Q 7

    宅地造成等規制区域内の建築物を申請する場合に必要な書類を教えてください。

    A
    宅地造成等規制区域内で許可を受けているものは、許可証の写しを確認申請書に添付し、原本提示をしてください。
    • 岐阜県多治見市、土岐市及び静岡県全域
      宅地造成等規制区域内(岐阜県多治見市、土岐市及び静岡県全域)の確認申請には、宅地造成等規制法施行規則第30条の証明書を添付してください。
    Q 8

    地区計画申請、或いは許可後でなければ、確認の申請は受付られませんか?

    A
    地区計画申請前でも、確認申請を受付ています。確認審査においても地区計画規制の審査をします。(別途、地区計画申請は、行政庁へ提出が必要です。)
    Q 9

    構造図、構造計算書の添付が必要な建築物を教えてください。

    A
    法第6条第1項第2号及び3号に掲げる建築物の場合、構造図、構造計算書の添付が必要になります。
    Q10

    確認申請を提出時に工事施工者が未定だった場合どうすればよいですか。

    A
    着工前に施工者を決定して、記載事項変更届等を提出してください。
    <提出書類>
    S-27号様式 「申請書等記載変更届」 -2部
    S-28号様式 「報告事項変更届」 -1部
    建築計画概要書1~3面 -1部
    各様式は こちらをご覧下さい。
    Q11

    消防同意が必要な建築物と消防通知でよい建築物はどのように判断しますか。

    A
    建築基準法第93条、令第147条の3により,防火地域及び準防火地域以外の区域内の住宅(長屋、共同住宅等を除く)で住宅以外の用途の床面積が延べ床面積の1/2未満であり、かつ50㎡以下のものは、通知になります。
    Q12

    消防署等により、消防工事計画届の書式に違いはありますか。

    A
    消防署等により、独自の書式があります。独自書式(申請書類様式ページ)の消防署等は以下のとおりです。
    愛知県
    名古屋市、 春日井市、 瀬戸市、 豊川市、 海部郡南部消防組合(飛島村、弥富町)、 豊橋市、 岡崎市、 豊田市、 西尾市、 小牧市、 衣浦東部広域連合区域(碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市)、 長久手市、 大府市

    岐阜県
    岐阜市、 土岐市、 瑞浪市、 多治見市、 可茂消防事務組合(美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、八百津町、御嵩町)、 羽島郡広域連合(笠松町、岐南町)

    三重県
    桑名市、 津市

    静岡県
    浜松市、 大和市

    千葉県
    市川市
    Q13

    消防工事計画届が不要な消防署等を教えてください。

    A
    消防通知の場合に限り、以下の市町村を管轄する消防署等は消防工事計画届の提出が不要になります。
    名古屋市、豊川市、豊橋市、岡崎市、春日井市、瀬戸市、知多中部広域事務組合(半田市、武豊町、阿久比町、東浦町)、 知多南部広域事務組合(美浜町、南知多町)、安城市、西尾市、刈谷市、知立市、高浜市、東海市、津島市、碧南市、 新城市消防本部(新城市、東栄町、設楽町、豊根町)、知多市、岐阜県・三重県及び静岡県の全域。

    (平成22年5月13日更新)
    Q14

    消防工事計画届が2部必要な消防署等を教えてください。

    A
    可茂消防事務組合消防(美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、八百津町、御嵩町、七宗町、白川町、東白川村)は、使用開始届が2部必要になります。但し、専用住宅、長屋住宅は不要となります。
    Q15

    浄化槽調書の書式は、確認サービスの業務区域内全て同じですか。

    A
    愛知県、名古屋市、岐阜県、岐阜市、静岡県、三重県で各々書式が違いますので注意をしてください。また、地域によって添付図等が異なります。法68条の26の認定を受けた浄化槽を設置する場合は、型式適合認定書と標準図を添付してください。
    なお、三重県内の物件については市町村用調書及び県民局用調書それぞれに付近見取り図、配置図(放流先の分かるもの)、平面図を添付してください。

    確認検査(中間検査)に関する事項

    Q 1

    中間検査が必要な建築物について教えてください。

    A
    別紙1を参照してください。特定行政庁により違いがありますので注意をしてください。
    Q 2

    中間検査はいつ受けたらよいでしょうか。

    A
    中間検査は特定工程に達した時に受けてください。また、中間検査に合格するまでは、特定工程後の工程を行うことができません。 別紙2に特定工程と特定工程後の工程をまとめましたので参照してください。特定行政庁により違いがありますので注意をしてください。
    Q 3

    中間検査の事前の予約はできますか。

    A
    原則的には、事前の予約は受付していません。中間検査申請書の受付時に、検査希望日を検査連絡票に記入していただいています。 ただし、1000㎡超えの建築物については予約をお願いします(審査第二部 052-238-7743)
    Q 4

    検査希望日はいつでもよいですか。

    A
    受付日から土日、祝日を除いて3~4日後でお願いします。ただし、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
    Q 5

    検査日時の連絡はいつどのようにあるのですか。

    A
    担当検査員より検査日の前日までに電話で連絡をしています。
    Q 6

    中間検査合格証はどのように交付されるのですか。

    A
    中間検査合格後、郵送にてお送りします。中間検査申請時に、送付用封筒(送付先の宛名を記入し、切手を貼ってください。)を提出してください。

    確認検査(完了検査)に関する事項

    Q 1

    完了検査の事前の予約はできますか。

    A
    原則的には、事前の予約は受付していません。完了検査申請書の受付時に、検査希望日を検査連絡票に記入していただいています。ただし、 1000㎡超えの建築物及び昇降機については予約をお願いします。
    Q 2

    検査希望日はいつでもよいですか。

    A
    検査申請日から土日、祝日を除いて3~4日後でお願いします。ただし、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
    Q 3

    検査日時の連絡はいつどのようにあるのですか。

    A
    担当検査員より検査日の前日までに電話で連絡をしています。
    Q 4

    シックハウス関連の写真提出は必要ですか。

    A
    平成23年5月1の検査申請より写真の添付が不要となりました。
    Q 5

    愛知県の浄化槽完了報告届は、いつまでに提出するのですか。

    A
    完了検査の申請までに浄化槽法による検査手数料振込証明書のコピーを添付の上、当社へ提出をしてください。
    なお、名古屋市については名古屋市様式の浄化槽工事報告書を浄化槽協会へ提出して下さい。
    (平成20年4月10日更新)
    Q 6

    検査済証はどのように交付されるのですか。

    A
    完了検査合格後、窓口による手渡し又は郵送にてお送りします。郵送をご希望の場合は完了検査申請時に、送付用封筒(送付先の宛名を記入し、切手を貼ってください。)を提出してください。 また、都市計画法第29条の開発許可及び宅地造成等規制法第8条1項の許可の検査済証、消防検査済証がない場合は、確認の検査済証の交付が出来ない場合があります。

    確認検査(その他)に関する事項

    Q 1

    バリアフリー法の審査は、確認サービスで行いますか?また、その申請方法を教えてください。

    A
    同法第14条による基準は、審査の対象になります。確認申請書に「建築物移動等円滑化基準チェックリスト」 (書式・東京版)と、必要図面を添付して申請してください。なお同法第17条による認定は行政庁へ申請して下さい。
    Q 2

    建設リサイクル法の届出

    A
    行政庁へ提出してください。
    Q 3

    人にやさしい街づくりの推進に関する条例の届出

    A
    行政庁へ提出してください。
    Q 4

    エネルギーの使用の合理化に関する法律の届出

    A
    行政庁へ提出してください。

    FLAT35適合証明に関する事項

    Q 1

    フラット35とはどのような住宅ローンですか?

    A
    フラット35は、全国300以上の金融機関が住宅金融支援機構と提携して扱う「全期間固定金利型住宅ローン」です。

    詳しくは住宅支援機構のHPをご確認下さい。
    Q 2

    申請対象となる住宅の要件を教えて下さい。

    A
    新築の一戸建住宅(個人住宅、建売住宅)及び新築の共同住宅(分譲、賃貸)および新築の長屋住宅(連続建て、重ね建て住宅)及び中古住宅が対象となります。
    Q 3

    併用住宅、併存住宅は申請できますか。

    A
    申請できます。併用住宅の場合、原則は住宅部分とその他の部分が内部で行き来でき、かつ一体で登記する場合のみ申請可となります。また、財形住宅融資の場合は併用住宅については対象外です。詳しい要件は窓口で事前に相談してください。
    Q 4

    申請対象となる住宅の面積要件を教えて下さい。

    A
    一戸建て等の場合は住宅の床面積が70㎡以上であること、共同建ての場合は住宅の一戸あたりの床面積が30㎡以上であることです。また、財形住宅融資や賃貸住宅融資の場合にはそれぞれ別の定めがあります。詳しい要件は窓口で事前に相談してください。
    Q 5

    申請時に手数料はかかりますか。

    A
    設計検査申請時に原則として、設計検査及び現場検査の申請手数料が必要です。詳しくは、適合証明業務手数料を確認してください。
    Q 6

    設計検査申請を提出する場合の必要書類を教えて下さい。

    A
    設計検査申請書、付近見取図、配置図、平面図、立面図(2面以上)、矩計図、面積図、仕様書、公図の写し(確認申請と同時申請の場合は省略できる図面があります)、設計内容説明書(フラット35Sを利用する場合のみ)
    Q 7

    仕様書はどこで手に入れる事ができますか?

    A
    「井上書院様」HPに記載のある常備店又は書籍通販サイト等にてご購入いただけます。(弊社での取り扱いはありません。)
    ※デジタル版仕様書は「井上書院様」HPでご購入いただけます。
    Q 8

    仕様書の表紙に押印は必要ですか?

    A
    必ずしも必要というわけではありません。
    Q 9

    着工してからでも申請できますか?

    A
    申請できます。ただし、一戸建て等については中間現場検査が必要な為、原則中間検査の中間検査の工程前までに申請してください。
    Q10

    すでに建物が竣工している物件でもフラット35は利用できますか?

    A
    人が住んだことのない住宅で、借入申込日において竣工(検査済証の交付)から2年を超えないものであれば、特例の手続きにより物件検査を受けられます。(竣工済特例)
    提出書類については住宅支援機構のHPをご確認ください。
    住宅支援機構のHP:竣工済特例に必要な図書
    Q11

    竣工済特例でもフラット35Sは利用できますか?

    A
    利用できます。
    ただし、フラット35S(金利Bプラン)耐震性および(金利Aプラン)耐震性は利用できません。
    Q12

    フラットSは何を選べば良いですか?

    A
    こちらの一覧表をご覧下さい。
    Q13

    フラットSに活用できるその他の制度を教えてください。

    A
    こちらの一覧表をご覧下さい。
    Q14

    外皮計算や一次エネルギー消費量計算のプログラムは何を使えば良いですか?

    A
    <外皮計算>
    指定のプログラムはありません。
    弊社では、下記のプログラムを推奨しております。
    ・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
    住宅の外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率(冷房期・暖房期)計算書

    <一次エネルギー消費量計算>
    下記のプログラムをご利用下さい。
    ・国立研究開発法人建築研究所
    建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
    Q15

    設計検査後に変更が生じました。変更の手続きはどうすればいいですか?

    A
    図面に変更がある場合は変更図面に「軽微な変更届」の表紙を添付し2部(正・副)ご提出ください。
    申請書の記載内容、適合証明に関する内容が変更になる場合は、現場検査申請書第1面の連絡事項欄に変更の概要を記入ください。
    (確認申請の変更手続きと兼ねる場合は「軽微な変更説明書」「計画変更確認申請」を活用いただいても支障ありません。)
    ※変更内容によっては再度設計検査の申請が必要な場合があります。(例:フラット35Sの追加等)
    Q16

    瑕疵担保保険で適合証明の中間現場検査を省略したいです。どうすれば良いですか?

    A
    省略するには、①瑕疵担保保険の検査機関と適合証明の検査機関が同一である事、②瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現場検査を実施する日までに当該検査を行う機関へ設計検査の申請を行っている事、が必要です。
    特に①については、同一の検査機関になるよう、瑕疵担保保険を保険取次店等へお申込みする際に、検査機関を確認する必要があります。
    Q17

    瑕疵担保保険で適合証明の中間現場検査を省略予定だったが、他の機関で検査を受けてしまいました。どうすれば良いですか?

    A
    瑕疵担保保険と適合証明の検査機関が異なる場合、中間現場検査の省略はできませんので、竣工済特例を適用させる必要があります。
    竣工済特例として再度ご申請をお願い致します。
    竣工済特例に必要な図書については住宅支援機構のHPをご確認ください。
    住宅支援機構のHP:竣工済特例に必要な図書
    Q18

    一次エネルギー消費量等級の現場検査について、注意すべきことを教えてください。

    A
    こちらのご案内をご覧下さい。

    住宅性能評価に関する事項

    Q 1

    申請はどこへ提出すればよいですか?

    A
    本社および全ての支社・支店で受付をします。ただし共同住宅等についてはあらかじめご相談下さい。
    Q 2

    評価書の申請は、確認申請と同時でもよいですか?

    A
    同時でもお受けします。(但し、確認で訂正がある場合は評価申請書も訂正をお願いします。)

    構造安全審査

    Q 1

    高さ60m超の超高層建築物の性能評価などは行わないのですか?

    A
    「指定性能評価機関」の指定を受けました。こちらをご覧下さい。
    Q 2

    構造安全審査は確認サービスに確認申請する物件を原則とするのはなぜですか?

    A
    行政庁に申請される場合でもよいのですが審査内容と結果の扱いについては事前に行政庁の建築主事にご相談ください。
    Q 3

    構造安全審査をうけるための手続きなど具体的な内容を知りたいのですが。

    A
    詳しくは評定部まで、お問い合わせ下さい。
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